交通事故

2015.06.12

駐車場内の交通事故等

1.近年、駐車場内の事故における過失割合が争点となる事案が増えています。
  弁護士費用特約付き自動車保険により、当事者に弁護士費用への不安が無くなったことから、訴訟にまで発展する事案も増加してくると思われます。
  事故態様をパターン化して整理した過失相殺率の認定基準(「別冊判例タイムズ38号」)も、全訂5版において、駐車場内の事故も掲載することとし、5つのパターンについて過失相殺率を基準化して掲載しています。
2(1) 相手方保険会社からの治療費の一括対応の打切り通知後に相談を受けた事案について、現在までに、以下のような対応をしています。
  ア 打ち切り通知後も通院治療を継続し、医師により症状固定との受けたため後遺障害診断書の作成を依頼。
  イ 後遺障害等級認定申請を行い、14級の認定を受ける。
ウ 相手方に請求する損害賠償額の算出を行う。
(2) 今後の交渉においては、打ち切りから症状固定時までの ①治療費、②通院慰謝料、③休業損害 が争点となると思われます。

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