不動産

2015.06.09

収益物件の初動

1.破産管財人、相続財産管理人、担保不動産の収益執行の管理人として、多重債務型の法的手続を行う際に収益物件を取り扱う場合には、以下の点を聴き取る、あるいは説明するようにしています。
2.必ず聴き取る事項
(1)賃料の集金を行っている者(集金代行か、サブリースか)
(2)契約書や鍵の所在
(3)本人が負担している管理費用(電気、水道、自治会費、エレベーター、浄化槽等)
(4)空室状況
(5)管理契約の内容(管理業務として追加すること)
3.新規の賃貸借契約に関して聴き取る事項・説明する事項
(1)新規契約時に許可が必要か、及び許可に要する時間
(2)敷金の差入を求めるか否か
(3)募集条件につき、抵当権者の了解を要するか
4.競売手続に関して説明する事項
(1)手続の流れ(開始、現況調査、入札期日の通知日、入札日、代金納付日)
(2)不安の抗弁権と敷金の関係
(3)任意売却後の手続
5.その他、価格についても聴き取ります。
①三重は、収益物件の購入につき、利回りを12~13%とする事が多いようです。
②但し、管理の不十分さや新規入居者募集をするか否かの判断等により、空室率が高い物件が多く、その場合、利回りをどの程度とするかによって、価格に差が生じてきます。

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