不動産

2015.04.20

共同申請とは異なる登記申請

1.共同申請ではない登記申請(単独申請)としては、判決や相続を登記原因とする登記が、実務ではよくみられます。
2.今回、相続財産管理人の案件で、「債務者」である当職宛に、債権者代位による登記(代位登記)が完了した旨の通知書が送られてきました。
3.代位申請は、(1)債務者が登記権利者である場合、もしくは(2)債務者が単独の申請人となって申請すべき登記の場合、に限って認められると解されています。
4.今回の案件では、登記名義人の氏名変更の登記がされたとの通知でした。登記名義人の氏名の変更は、権利そのものの変更ではなく、また氏名の変更について利害関係を有する者も考え難いことから、登記名義人が単独で申請できるものです。

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