その他

2014.09.15

不動産競売

1.大阪で仕事をしていた時代は、競売申立債権者の代理人をすることが、債務者(不動産所有者)の代理人をするよりも圧倒的に多かったです。
2.三重で仕事を始めた当初も、競売申立債権者の代理人をすることの方が多かったのですが、最近は、破産管財人や相続財産管理人として、債務者側に立つことが多くなりました。
  そのため、任意売却可能な時期を把握するために、①評価書の提出期限、②入札の時期(開札期日)の一覧表を作成するようにしています。
3.今回受任した案件において出された不動産競売開始決定は、目的物上の一部の建物について、一括競売申立がされていました。
4.一括競売とは、土地の抵当権者が抵当権を実行する際に、その土地上に存在する抵当権の設定がされていない建物(法定地上権が成立しないもの)についても、土地と一括して競売を申し立てることを認めた制度です。
  収去される建物の社会経済上の損失を防ぐ趣旨と、抵当権の実効性の確保という趣旨により設けられた制度です。
5.時々、執行裁判所から競売対象不動産上の建物の存在の指摘を受けて、一括競売の追加申立がされることがあります。追加申立の時的限界においても、期間入札の公告時期の確認が必要です。

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