弁護士北薗のBlog

2014.08.06

賃貸借

1.ある1日の賃貸借、使用貸借に関する業務処理は、主として以下のようなものでした。
(1)不動産強制管理の申立ての取下げがなされたので、強制管理によって受領した「賃料」に関して必要となる書類を、債務者に送付しました。
(2)清算人に選任されている事件で、収益物件を任意売却することになり、未払い賃料の処理に関して必要書類を起案しました。
(3)破産管財人に選任されている事件で、破産者が所有していた借地上の建物の借地の所有者に財団放棄後の処理(財団債権となる賃料が他の財団債権との按分払いとなること、清算人を選任して行う建物の処分に費用を要すること)の説明をしつつ、当該建物の「譲受け」の検討を促す書面を送付しました。
(4)建物の使用貸借の借主側として、不動産所有者に対して、不動産の買取りを交渉する内容の書面を送付しました。
(5)相続財産に収益物件を含む遺産分割の事案について、相手方への対案を起案し、担当税理士に連絡しました。
2.賃貸借と使用貸借については、①相続と、②破産・執行の2つの「書式ファイル」を作成しています。
起案に際しては、これらのファイルに綴ってある、従前の作成書面を参考にして、記載内容に漏れが無いようにしています。

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