その他

2014.06.18

和解条項

1.供託金の還付請求について、裁判所も交えて作成した和解
 条項(案)を法務局に打診したところ、打診した条項では還付
不可と回答されました。

2.本件和解条項(案)の対象である供託金については、従前、
  確定判決をもって還付を受ける権利を証明する書面として
  還付請求しようとしたが還付ができず、断念していたものです。

3.この確定判決での還付請求での失敗があったために、今回は、
 別件の訴訟での和解により事案を解決することとしたうえで、
 和解条項(案)を法務局に確認したところ、法務局から修正を
 指示されることになりました。

4.なお、今回還付請求する供託金は、債権者が「A」あるいは
「B外4名」という債権者不確知を理由とした弁済供託による
ものです。和解条項(案)でも判決でも、「A」「B外4名」のいず
れもが当事者になっています。

entryの検索