その他

2014.05.24

特別縁故

1(1)三重県内の裁判所においては、相続財産管理人選任の
       申立を行う場合、申立人が相続財産管理人の候補者を
       推薦することが可能です。
  (2)そのため、県内の裁判所に対し、県外の申立人弁護士甲
     が県外の弁護士乙を相続財産管理人に推薦した場合には、
     県外の乙弁護士が相続財産管理人に選任されることになり
     ます。

2(1)ところで、先日私は、A庁(他都道府県)に対してされた
     相続財産管理人選任の申立において、申立人から相続
     財産管理人の候補者として推薦されました。
         しかし、A庁では相続財産管理人の候補者の推薦を
     認めていないということで、相続財産管理人に選任され
     ませんでした。
(2)当該事件は、事件自体が大変複雑でした。
      また、A庁は大規模庁であるために、仮に相続財産管理人
    に選任されたことがある弁護士さんでも、破産管財人とは
    違い、数多くの案件を担当してきたという方は少ないと思わ
    れます。
(3)そこで申立人が、相続財産管理人として数多くの案件を
   担当した経験がある私を、当該事件の相続財産管理人とし
   て適任である旨を上申してくれましたが、それでも選任され
   ませんでした。

3(1)B庁管内に事務所のある県外の弁護士が三重県内の
  裁判所 で相続財産管理人として選任されている事件で、
  当該事件の債権者が私に事件処理についての相談をして
  くることもあります。
   その債権者と私は、破産管財人もしくは相続財産管理人
  の案件において不動産売却等の仕事で関わることが多い
  のですが、私の仕事の仕方を一般的だと思うのか、当該
  県外弁護士の相続財産管理人としての仕事に対する不満
  とその対処法を、私に相談するのです。
(2)先日も相談があったため、対処法を助言したところ、円滑
 に任意売却が完了したとの報告がありました。

4.今回特別縁故型の案件で、相続財産管理人の候補者に
 推薦したいとの依頼を受けたので、過去に同型の案件で
 提出した意見書を綴ったファイルを出して件数を数えて
 みたところ、今回の件が9件目でした。

5.早速、勤務弁護士に、調査の視点を勉強させるべく、
 このファイルを渡しました。

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