自己破産

2013.11.18

否認の登記[自己破産]

1 不動産の所有権移転について、破産管財人の否認権が成立する場合は、
  解決金の支払いにより、その所有権移転登記を「否定」しない(原状復帰
  を求めない)という方法で解決することが、私の経験上、多いです。

2 今回は、解決金の支払いによる解決ではなく、否認決定による否認登記
  をしました。
  破産法改正によって、旧法の問題点が解決された部分です。

3 前記の「否認決定」については、
   ① 司法書士の先生と事前に主文について打ち合わせをして、
   ② 司法書士の先生が法務局と打ち合わせをして
  手続を進めていましたが、法務局に申請をしたところ、法務局の方も初
  めての経験とのことで、いつもの登記の手続より時間がかかりました。

4 今後、不動産の任意売却がされたときに、否認登記(いわゆる、独立登
  記です)については、否認の対象となった登記とともに、抹消されること
  になります。

entryの検索