不動産

2013.11.12

収益執行 その5(収益執行の終了)[不動産]

1 収益執行が終了するケースとして、
   ① 不動産の競落(いわゆる併用型)
   ② 不動産の任意売却
  等が考えられます。

2 任意売却の場合、抵当権の消滅時期すなわち管理人の権限消滅日が
  あらかじめ判明しますので、それに合わせて最後の配当に向けての準
  備(支払分の確定等)をすることが可能です。

3 賃借人には、管理人から、収益執行が終了したので権限が消滅した旨
  の連絡をします。
  管理人の賃料の収受権限が消滅したことと、これを知ることには時間的
  ズレがあるので、管理人の権限が消滅した後も、賃料の入金がされるこ
  とはあります。この賃料は配当に充てることはできませんので、誰に引
  渡すのかということも検討する必要があります。

4 長期に渡る未払い賃料については、どこまでを配当の対象にするのか
  の判断のため、
    遅滞は解消されているのか
    入金されたものはいつの分の賃料であるのか
  の確認も必要です。

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