不動産

2013.08.19

賃貸借の当事者の変更 その3(所有者の交代)[不動産]

1 貸主(甲)と借主(乙)の賃貸借契約とします。

2 甲が不動産をAに売却したとします。

3 不動産の売却時点で、乙の未払の賃料がある場合に、
  Aがその未払賃料を乙に請求するには、乙に不動産登記事項
  証明書を送付して所有者が交代したことを立証しただけでは足
  りません。

4 甲が、Aに対して未払賃料請求権を債権譲渡した旨の通知書
  を乙に送付しないと、Aは乙に未払賃料を請求することはでき
  ません。

5 賃貸借契約の貸主の地位は新所有者に承継されますが、
  改めて、新規の賃貸借契約書を乙と作成する新所有者も
  多いです。

6 改めて契約書を作成する場合に、従前の契約書の内容を変
  更した契約書案を持参して、作成を求める新所有者の方も
  多く、借主(乙)の方ににどのように対処すべきか、と相談を
  うけることも少なくありません。

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