不動産

2013.08.09

収益執行 その4(未払賃料等)[不動産]

1 収益執行は賃料の差押であるので、賃借人の保証人へ請求をする
  ことはできません。

2 賃借人が負担する「原状回復費用」は、原状回復後、費用として
  支出しない場合は、配当にあてることができず、終了時に所有者に
  返還することになります。
  よって、そもそも、「原状回復費用」を
    管理人が請求してよいか / 所有者が請求するか
  という点を検討する必要があります。

3 賃料の増減額については、
   (ア)抵当権者 (イ)所有者  の各同意
   (ウ)執行裁判所の許可
 が必要です。

4 未払賃料請求の訴訟を提起する場合は、以下の点を注意する
  必要があります。
 ① 原告の表示方法 (法定訴訟担当)
    別紙担保不動産収益執行事件物件目録記載の不動産に
    対する津地方裁判所平成20年(ケ)第○○○号事件
    管理人 弁護士 北薗 太

 ② 請求の原因、事実として記載する必要があること
   ア 賃貸借
   イ 未払賃料
   ウ 管理人選任
   エ 抵当権の被担保債権の弁済期が到来し、未払賃料が、
     右弁済期以降のものであること

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