自己破産

2013.04.20

個別執行の禁止 [その他][自己破産]

1 債務者(支払義務者)が破産をした場合は、個別に破産者を被告として
  支払請求をおこし、判決・差押をすることは個別執行の禁止として出来ません。

2 破産債権届をして、配当を待つことになります。

3 弁護士の横領について当該弁護士は、既に破産手続中なのに
  訴えを提起したという報道をみて違和感を感じました。

4 もっとも従前、破産管財人である私を被告として支払請求の訴えを
  提起した代理人弁護士もいたので報道記者が「個別執行の禁止」
  について知らないのもやむを得ないのかもしれません。

5 訴えは取下げられ後に破産債権届が提出されましたが、
  印紙代が無駄になったと思います。

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