その他

2012.11.24

修習専念義務 [その他]

1 66期も修習生担当なので「オリエンテーション,ハンドブック」の本2冊
  (24年度版)を受領した。

2 修習生の義務として ①修習専念義務 ②兼業・兼職の禁止が規定してある。
  しかし、貸与性であるから①,②共おかしいと思う。資格試験なのだから,試
  験合格すれば十分と思う。

3 ところで私の時代の合格者(修習生)は500人弱で三重配属は4名であったが,
  現在は2000名で三重配属は26名である。

4 500人時代は何年も1000番未満の成績で,家庭の事情で結局断念した人が
  多くいる。

5 2000番以上の成績であった人(毎年1500人)は司法試験に合格したことにし
  て,専念義務を廃すれば司法修習希望はいくらもいると思う。
  成績上位者から順に1000名ずつ修習スタートすれば,毎年の約2000人と
  あわせて毎年3000名の目標は達成できる。

6 そもそも500人時代の2000番は現在の2000人時代の2000番の人より
  優秀である。上位が500人しか抜けない時代と2000人が抜ける時代は
  差は明らかである。

7 上記の要件と満たす人が司法書士,裁判所職員,企業法務部,市役所の
  訴訟担当部内の人等即戦力になる部内で働いている。
  破産管財人も裁判所職員出身の弁護士であれば,一から教え込む必要も
  ないので,裁判所も助かる。

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