自己破産

2012.11.03

自宅の確保 [自己破産]

1 自己破産した場合,関係者に破産管財人に時価で売却してもらいたい旨
  の申出を申立代理人弁護士として相談を受けることが多い。

2 この場合,私が破産管財人をしている経験でいうと
     ① 破産管財人に情報を引継をして,その後は放置という代理人
     ② 関係者の助言,相談に乗られる代理人
     ③ 破産管財人との交渉に直接関与される代理人
     とある。

3 2 ②,③の場合に
 
  a 報酬をとる弁護士と 
  b 報酬をとらない弁護士(申立代理人の業務のサービスとして行う)に
    分かれる。

4 
 (1) 私が代理人の場合は,破産管財人のルーティングワークの延長である
      ので基本は 2 ②,③で3 bである。

 (2) 相続財産管理人の申立の場合は,申立の着手金が破産申立の着手金より
      少ないので有償である。
      自宅の確保が主目的で申し立てる場合が多いためである。

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