その他

2012.06.30

有益費 (不動産)

1. 有益費の金額の合意がされていた賃貸借の契約の任意売却について検討をしている。

2. 敷金と同様、新所有者に返還義務が原則引継されるのが判例である。

3. 有益費とは、賃借物の改良、価値の増加のために支出する費用です。賃貸借契約の目的から客観的に判断して賃借物の価値を増加させたと認められる場合に、その費用は有益費と認められます。

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