その他

2012.06.23

相続分の指定 (相続・遺言)

1. 遺言で遺産分割の方法の指定でなく、「相続分の指定」がされた場合、「遺産共有」の状態は継続する。

2. そのため、「遺産共有」の解消のためには、遺産分割の申立が必要です。

3. 先週届いた判例タイムズでは、「相続分の指定」と「遺留分減殺」に関する最判が、掲載されていた。

4. 「相続分の指定」の遺言がされた場合は、遺留分権利者に帰属する遺産は遺産性を失わないことになるので、共有関係の解消は、共有物分割でなく遺産分割の手続きによることになります。

5. 私は現在、「相続分の指定」された遺言を前提とする遺産分割事件を担当しています。

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