相続・遺言

2012.06.14

特別代理人 [相続・遺言]

1 遺産分割において、当事者に未成年者がいる場合、親権者が法定代理人
  となります。

2 しかし、たとえば、相続人が母と未成年の子であったり、未成年の子が代襲
  相続をして複数いる場合は、特別代理人を選任する必要があります。

3 特別代理人選任の申立の際には、遺産分割協議書(案)を添付して申立て
  をします。

4 従前、私が配偶者(夫)と子(成年)の両名の破産管財人をしていたときに
  亡妻の遺産の相続手続をすることがありました。
  被相続人(亡妻)の遺産を法定相続分どおりに分割するにあたって、破産
  裁判所の許可だけで処分に同意してくれた金融機関もありましたが、特別
  代理人の選任を求められたこともありました。

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