中小企業法務

2012.05.26

配当要求 (中小企業法務)

1. 配当要求とは、債権者が自ら執行の申立をせずに、他人の申立によって開始された競売手続に参加して債権の満足を受けようとする手続です。

2. 不動産競売の場合、予納金(約50ないし70万)、登録免除税(請求債権の4/1000)が必要ですが、不要です。

3. 現在の民事執行法となる前は、債務名義を有しない債権者の配当要求を認めていましたが、現在は配当要求のできる債権者の資格は限られています。

4. 今回、一般先取特権者の代理人の立場で配当要求することになりました。 

5. 一般先取特権を有するものは労働者の場合が多いですが、今回は、労働者の代理ではなく、建物区分所有法7条の先取特権者の代理人として配当要求をします。

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