中小企業法務

2012.05.23

手形 [中小企業法務]

1 手形に関する事件は、あまり扱わなくなりました。

2 大阪時代は、3つの信用金庫の顧問をしていた事務所であったので、よく手形
  訴訟の提起をしました。
  当時は、「手形部」という専門部もありました。

  不渡手形でも、いわゆる融手で契約不履行となった割引手形について、手形
  訴訟や差押を何度もしていました。

3 現在は、破産管財人として、債権認否の際に手形をチェックするという仕事が
  あります。
  債権届け出書および添付書類を確認し、
  ① 「写し」の添付がなければ、その提出を求め、
  ② 手形上の権利者が届出人でなければ、裏書の記載の再検討を求めたり
    します。

4 手形の最終所持人からでなく、割引をした破産者の取引先から手形の写しを
  つけずに債権届が出てくることがあります。
  手形の所持人から再提出を求めるか、届出の承継をするか検討してもらうこ
  とになります。

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