相続・遺言

2012.02.28

遺言書の作成が必要な場合 その1[相続・遺言]

1 遺産分割の相談を受けていると、遺言書作成の必要性を感じることがよくあり
  ます。

2 一般的に、遺言書の必要性で、まず例としてあがるのが、配偶者はいるが子
  がいない場合です。
 (1) 財産が不動産(自宅)であると、遺言書がない場合、親や兄弟との共有に
    なってしまいます。
 (2) 不動産が共有のままでは、トラブルが発生する可能性もあり、相続の際に
    単独所有にしておくとよいと考えます。
 (3) 単独所有にするには、代償金の捻出が必要となってきますが、遺産が不
    動産のみの場合であると、その捻出が困難になります。

3 それ以外に、例えば、
  ① 他の相続人と連絡がとれない
  ② 連絡がとりづらい相続人(例えば、先妻・先夫の子、不仲の子)がいる
 というケースがあります。
 (1) どうしても連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の選任が必要です。
 (2) 連絡がとりづらい相手とは、紛争が発生する可能性があります。

4 上記2、3のケースでは、予測されるトラブルをご説明して、遺言書(案)を作成
 することになります。

5 作成にあたっては、遺言書(案)により解決される紛争のパターンと、遺言書を
 作成してもなお、発生が予想される紛争形態についてもご説明いたします。

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