不動産

2012.02.04

使用貸借(不動産)

1.賃貸借とは、不動産の使用の対価として、賃料を支払っている。
使用貸借は賃料の支払いをしていない場合である。

2.所有者と使用者の特別な関係(親族・友人)があって、使用の対価が無償になっている場合が多い。

3.
(1)そこで所有者側の交代(売却・死亡)、使用者側の交代(死亡)等が発生すると、使用の継続について
  トラブルが発生することになる。
(2)特別な関係の前提が崩れるからである。

4.民法では、この点について一定の決まりを定めている。

5.このような立場にある借主は、トラブルが発生しないように予め対策を考えておく必要がある。

6.微妙な事案も多いものと思われる。私は一審 家主敗訴、 控訴審 逆転勝訴という事案を担当したことがあります。

entryの検索