相続・遺言

2012.02.05

遺産調査(遺産分割)

1.遺産として、A銀行B支店にある預金調査ができるかの問い合せがありました。

2.委任を受ければ、預金、不動産はあたりをつければ、ある程度の調査は可能です。

3.また死亡直前の預金引出等があったか否かの調査も基本的にできます。

4.生命保険も遺産、特別受益のいずれにならない場合も多いですが、存否の調査はできます。

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