その他

2011.11.08

取引継続先への督促

1 取引先が従前の売掛金の支払いを遅滞しつつ、取引は継続
  している、という場合があります。
  債権回収としては、
    ① 遅滞分は分割払い
    ② 新規取引は、他と同一条件の支払い
  で合意する例が多いです。

2 私が現在、破産管財人をしている破産者(会社)の売掛金に
  ついても、そのようになっていた取引先が数社ありました。

3 先日依頼を受けた案件も同様のケースでした。
  ① 普通郵便で、弁護士名で督促状を出し、
     取引先に、当方の「本気度」を伝え、
  ② 分割払いの交渉を依頼者がまとめ、
  ③ 契約書面を作成し、
  ④ 終了です。

4 当事務所では、3①~④のような業務については、弁護費用
  2万円で行っています。

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