相続・遺言

2011.11.04

遺言書の検認

1 遺言書の検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して
  遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものです。
  遺言の有効性について判断するものではありません。

2 検認の請求は、相続開始を知って「遅滞なく」、家庭裁判所に申し
  立てをしないといけません。
  しかし、現実には、相続人の調査(戸籍の取得)をする必要がある
  ので、字義どおり「遅滞なく」申し立てられるというわけにはいきま
  せん。

3 遺言書の検認の期日は、相続人全員に連絡がされますので、他の
  相続人に知られることなく検認の手続をすることはできません。

4 公正証書の遺言は、検認の規定の適用がありません。
  従って、他の相続人が知らないうちに、相続や遺贈の登記をするこ
  とが可能です。

5 家庭裁判所の検認が終わると、家庭裁判所により、遺言書に「検認
  済み」の表示がされます。

6 相続人の中で、遺言書が自筆か否か、本人の意思に基づくものか
  否かを争う予定がある者がいる場合、その相続人は、検認期日に
  この点を意識した意見陳述をしておかないと、後に遺言無効の裁判
  をした場合に、不利な証拠として検認調書(検認の家庭裁判所が作
  成する調書)が提出されることがあります。

7 検認のない自筆証書遺言は、相続登記としては却下されてしまいま
  すので、登記のために検認は必要で、遺言書に、裁判所の「検認済
  み」の文言が必要となります。

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