その他

2011.09.13

当事者の裁判への出席

1 依頼者より、裁判は毎回出席する必要がありますか、と
  尋ねられます。
  調停(とりわけ、離婚調停)と異なり、裁判は、代理人弁護士
  がいる場合、依頼者(当事者)本人は、基本的に出席する必
  要はありません。

2 出席は、当事者本人の言い分を法廷で述べる期日のみで
  足ります。

3 しかし、弁護士はあくまで「代理人」ですから、
    ① 証拠の収集
    ② 代理人への事情説明
  は、依頼者本人に一次的に責任があります。

4① 当事者が出廷していない期日の報告は、書面で、遅くとも
   翌日には行います。
 ② 当事者が出廷した期日でも、専門的なやりとりが分かりに
   くい場合がありますので、「やりとり」の法的意味について、
   口頭だけでなく書面で報告することもあります。

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