中小企業法務

2011.08.31

下請会社の倒産

1 下請が倒産したとき、元請は、孫請会社から直接請求をうけること
  があります。

2 倒産した会社は、法的手続をとる場合、破産になることが多いです。

3 倒産後に、倒産した会社に対する債権を取得して相殺することは、
  破産法で禁じられています。実価の下落した債権で自己の債務を
  有利に免れることになるからです。

4 元請が孫請に支払(立替払)をして、下請に対する求償権を取得
  すると、実価の下落した債権を取得するわけなので、相殺が認め
  られるかが問題となります。
  相殺が否定されると、元請は、下請会社の破産管財人から請求を
  されることになります

5 4の場合には、
    ①相殺の時期   ②下請と元請の契約内容 
  によって、破産法上の相殺禁止でないものに該当するか否かの
  結論が違ってきます。

6 そこで、元請は、孫請に支払うにあたっては十分な検討が必要です。
  私は下請の破産管財人として、元請より、孫請の立替払による相殺
  の主張を何回か受けたことがあります。

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