その他

2011.08.17

被相続人の債務超過

1 被相続人が債務超過であった場合に相続人の方から相談をうけ
  ますが、相続人が被相続人の債務を保証している場合があります。

2 そうすると、相談者の関心は、被相続人に資産がある場合、これ
  を処分して少しでも多く債権者に弁済を行うこと、即ち、自己の保
  証債務を減少すること、にあることになります。

3 そこで、相続人が相続放棄か限定承認のどちらを選択するかを
  含めて、相談うけることがあります。

4 限定承認(民922~937)の場合
 (1) 破産の場合と比べて不十分な制度である相続放棄(相続人
    不存在)に比べても、更に裁判所の監督がない、不十分な部
    分があります。
 (2) ①相続人が複数ある場合の相続財産の管理人を誰がするか
     ②管理人の債権者への弁済が適正に行われるか
    という問題があります。
 (3) 不動産は相続人に譲渡されたものとして、譲渡所得税が発生
    することもあり、その分弁済に充てる資産が減少することもある
    ので、不動産がある場合、限定承認を選択するときは、注意が
    必要と思われます。

5 相続放棄(民938~940、相続人不存在:民951~959、限定承認の
  準用:民957②)で対応する場合
 (1) 相続人不存在になる場合を予定していることが多い
 (2) 相続財産管理人は、裁判所により選任されます。

6 ① 費用対効果
  ② 限定承認をして、手続を自らが相続財産管理人(あるいは、弁
     護士に委任しつつ 自己が主導)として行うか
  ③ 裁判所の選任した相続財産管理人に委ねるか
 等を検討したうえで、手続を選択する必要があると思われます。

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