相続・遺言

2011.06.07

代償分割

1 代償分割とは、遺産分割において、一部の相続人に
  法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、
  他の相続人に対する債務を負担させる方法です。

2 一定の要件があると認められるときに、共同相続人の一
  人または数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、
  現物分割に代えることができます。

  ※ 代償分割が認められる一定の要件
    ア 現物分割が不可能な場合
    イ 現物分割をすると分割後の財産の経済的価値を
      著しく損なうため不適当である場合
    ウ 特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用
      状態を特に保護する必要がある場合
    エ 共同相続人に代償金支払の方法によることに
      ついて、おおむね争いがない場合

3 この場合、債務を負担することになる相続人に、
  その支払い資力があることが条件となります。
  よって、相続人の一人の自宅が相続財産である場合、
  代償金の支払い能力がないと、代償分割の方法によって
  自宅を取得することができないことがあります。

4 自宅について、遺言によって相続人の一人が取得するとさ
  れた場合で、他の相続人により遺留分減殺がされたときにも、
  同様の問題が起こります。
  この場合も、遺留分の価額の弁済は、現実に資金の提供が
  必要となります

5 共有となっている不動産を共有物分割で、いわゆる全面的
  価額賠償によって取得するには、価額賠償の支払い能力
  があることが必要です。

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