交通事故

2011.05.23

損害の項目の内訳(交通事故)

1 治療費
2 通院費
3 入院諸雑費、付添看護費
4 休業損害
  「被害者が事故による負傷の治療又は療養のために休業
  又は不十分な就業を余儀なくされ、それによって、治療期間中
  に得られたはずの収入が得られなかったという、過去の得べ
  かりし利益」 または、「交通事故により受けた傷害が完全に
  又は後遺傷害を残したまま治癒するまで就業できなかったこと
  により失った収入又は稼働能力による損害」と考えることが
  できます。
5 傷害慰謝料
6 後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料
 ※ 慰謝料は、
   ア 受傷自体の精神的苦痛に対する傷害慰謝料と、
   イ 後遺症が残った場合の精神的苦痛、あるいは、死亡した場合
     の精神的苦痛に対する慰謝料
  の二本立てになります。
7 後遺症逸失利益、死亡逸失利益
  「被害者が事故がなければ将来にわたって得られたであろう利益」
  症状固定日ないし死亡までの損害は休業損害であり、それ以降の
  損害が後遺傷害逸失利益ないし死亡逸失利益となります。
  従って、事故後、例えば、1月治療した後に死亡した場合は、死亡
  までが休業損害で、死亡後が死亡逸失利益となります。

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