相続・遺言

2011.05.17

遺留分割

1 相続が開始後に、相続人から、紛争になっていることの相談
  を受けます。

2 相談の内容としては、
   ① 多数の相続人のうち1名のみが、協議に応じない
   ② 被相続人と同居していた相続人が、遺産の範囲を明らかに
     しないまま、「私の相続分はこれだけだから、判を押せ」
     と言ってくる
   ③ 親の面倒を看たのに、取り分が平等である(寄与分)ことに
     不満がある
   ④ 兄弟は生前にいろいろもらっていて、私は年長で何もして
     もらえなかったのに、取り分が平等である(特別受益)ことに
     不満がある
  等があります。

3 このような相談を受けると、代理人としては、
  財産の調査を行い、
  相手方に対し、遺産の分配についての意見書を作成して交渉を行い、
  話し合いができそうにないとなると、家庭裁判所に遺産分割調停
  の申立を行うことになります。

4 家庭裁判所の手続
 (1) 家庭裁判所から各相続人に「照会書」が送られます。照会の内容
    は概ね以下のとおりで、相続人は回答書を提出する必要があります。
    ア 遺言書の有無
    イ 相続人の確認(相続関係図の確認)
    ウ 遺産の確認(遺産目録のとおりか)
    エ 生前贈与の有無
    オ 寄与分の有無(遺産の形成や維持に特に貢献した人の有無)
    カ 遺産分割協議の有無、協議がまとまらなかった理由
    キ 遺産取得の希望
    ク 参考事項、家庭裁判所への意見・希望
 (2) 家庭裁判所は、(1)の回答書を参考に主張を整理し、主張整理表
    を『○』『×』で作成して、第1回の調停期日より、調停が始まることに
    なります。
 (3) 調停委員は、(1)(2)を読んで、調停期日に臨むことになります。

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